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交際していた少女にキスをしたなどとして、埼玉県教委から懲戒免職処分を受けた同県東部の公立中学校の教諭だった20代男性が、県に処分取り消しを求めた訴訟の判決が24日、さいたま地裁であった。針塚遵裁判長は「将来を見据えて真剣に交際していた」などと認め、処分は裁量権の乱用だとして取り消した。
判決によると、元教諭は教諭になる前の2015年3月にアルバイト先の学習塾で知り合った、当時中学生だった少女と交際を始め、教員になった同年4月以降、高校生になった少女と複数回キスや抱擁をするなどした。保護者が交際に気付き、県教委は同12月、元教諭を懲戒免職にした。
判決は「生徒を教え導く立場なのに、生徒に言われるがままに非違行為に及んだ。思慮が浅すぎる」などと批判する一方、「交際は生徒が積極的に望んだ」などと認定した。
県教委の懲戒基準は「18歳未満にわいせつな行為をした職員は免職または停職」と規定しているが、判決は、2人は真剣に交際しており、著しく悪質な行為とはいえないと判断。処分は「社会観念上、著しく妥当を欠く」と結論づけた。
小松弥生県教育長は「判決を詳細に検討する」との談話を出した。(小笠原一樹)