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平成27年に女性を盗撮したとして県教育委員会から懲戒免職処分を受けた50代の高校教諭の男性について、県人事委員会は21日までに、懲戒免職処分を取り消して停職6月の処分に改めることを裁決した。懲戒免職処分を不服として男性側が審査を請求していたもので、男性は処分を受けた27年7月にさかのぼって教諭の身分を回復した。
男性は27年5月に、県東部の祭りの会場で女性の胸元をデジタルカメラで盗撮したとして県迷惑行為等防止条例違反の疑いで逮捕され、県教委から同年7月3日付で懲戒免職処分を受けていた。
県教委によると、男性は盗撮行為は認めているものの、「他の盗撮事案に比べて処分が重い。治療のための服薬の影響で判断能力が低下していた」などと主張し、県人事委に審査請求を申し立てていた。県人事委は、服薬の影響などは認めなかったが、男性の盗撮行為に常習性があったとする県教委の判断は論拠に乏しいと判断したもようだ。