賃貸収入7000万円の消防士、兼業で懲戒処分|気になるニュース

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賃貸収入7000万円の消防士、兼業で懲戒処分

日記 
佐賀広域消防局は19日、マンションや駐車場などの賃貸収入で年間約7千万円を得ていた北部消防署警防1課富士出張所の男性消防副士長(43)に対し、兼業を禁止する地方公務員法に違反したとして減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。

 同消防局によると、消防副士長は自己名義でマンション4棟、駐車場3カ所など15物件を佐賀市内や福岡、熊本県内などに所有、賃貸収入を得ていた。昨年の年収が約7千万円で、確定申告もしていた。昨年10月、住民からの通報を受けて発覚した。副士長は「2005年ごろから父の家業(不動産業)の手伝いで不動産の購入や賃貸をしていた」と話しているという。

 公務員の兼業は原則禁じられているが、人事院規則では、年額5百万円以上の賃料収入がある場合、上司の承認を得れば認められるケースもある。しかし、副士長は、この基準を大幅に上回っており、上司の承認を受けず繰り返し収入を得ていたため、兼業に当たると判断された。


もはやどちらが本業か分からないですね・・・。

減給など大したダメージでもないでしょうね、これだけの収入があるのなら。

これだけの収入があっても消防士を続けてたってのも凄いですね、大変な仕事なのに。


しかし、住民からの通報って、何でそんな事をわざわざ・・・、そこに住まわせてもらっている人なんでしょ? 何がしたいのやら。
2016年01月20日| Edit
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