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大阪・ミナミのキャバクラで3年以上にわたりホステスを送迎するアルバイトに就き、営利目的の兼業を禁止した地方公務員法に違反したとして、大阪市は30日、市水道局総務部粉浜営業所の男性事務職員(56)を停職6カ月の懲戒処分とした。
市水道局によると、職員は計約420万円の収入を得ており、「住宅ローンの返済などで生活に困っていた」と説明。職員は同日付で依願退職する。
市水道局によると、職員は平成23年2月〜今年5月に1カ月に20日程度、ホステスを店から自宅に車で送り届けるアルバイトに就いていた。午前0〜5時の時間帯に働き、時給は1500円だった。
25年4月に「夜に副業している」と情報提供があり、市が調査したが職員は否定。今年3月、アルバイト先の店名や住所を伝える情報が新たに寄せられ、店の近くで張り込んでアルバイトを確認した。