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電車内で女性の尻を触ったとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた東京大准教授の男性(46)の控訴審判決が25日、東京高裁であった。山崎学裁判長は女性の痴漢証言について、「一審の裁判官が誘導した」と述べ、罰金40万円とした一審東京地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
一審判決は、「犯人の指先をつかみ、手から腕、肩をたどって犯人の顔を確認すると男性だった」とする女性の公判証言を重視し、有罪とした。
これに対し山崎裁判長は、女性は当初「犯人の指をつかんで、振り返ったら男性だった」と証言していたと指摘。一審の裁判官が補充質問で、つかんだ人の指が犯人のものだとした根拠を女性に尋ねた際、「つかんだ指から腕が伸びて肩までつながっているが…」などと、答えを誘導したと判断した。
その上で、山崎裁判長は「女性は裁判官の誘導尋問に沿って答えを出したに過ぎず、信用性は乏しい」と述べ、「一審での証言以外に、男性が犯人だと証明できる証拠はない」として、無罪とした。
男性は2010年9月、JR総武線の錦糸町―両国駅間を走行中の電車内で、会社員の女性の尻を触ったとして起訴されていた。