女性にだけ6カ月の再婚禁止期間を定めた民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、岡山県総社市の20代の女性が4日、国を相手に165万円の損害賠償を求める訴訟を岡山地裁に起こした。
訴状によると、女性は2008年3月に前夫と離婚。同年10月に現在の夫と再婚するまで6カ月以上待たねばならず、「多大な精神的苦痛を被った」と主張。再婚禁止期間を定めた民法733条は「必要以上の制約を女性に課しており、性別による差別だ」と訴えている。
女性は同年11月、現在の夫との子どもを出産したが、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法772条の規定で出生届が受理されず、国などに損害賠償を求め提訴。一、二審とも敗訴し、上告している。
離婚前に現在の夫の子供を身ごもってたって事?
それでそういう言い草はどうかと思いますけどねぇ。
まぁ、法律って時代にそぐわなくなってきているものもあるだろうし、何らかの改善などは必要かもしれませんけどね。