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ハトへの餌やりを注意されたことに逆上し男性に暴行してけがさせた男に、名古屋地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
傷害の罪に問われた無職の村永義雄被告(61)は2017年7月公園で76歳の男性の腹を蹴り、肋骨を折るなどのけがをさせました。判決で名古屋地裁は「ハトへの餌付けを妨害されたことに腹を立て犯行に及んだ動機に酌むべき事情はない」などとする一方、「再犯しないと誓い被害者に謝罪する意思がある」として村永被告に懲役6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。