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京都府亀岡市で昨年4月、集団登校中の児童らが車にはねられ10人が死傷した事故で、自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許運転)の罪に問われた無職少年(19)の判決で、京都地裁の市川太志裁判長は19日、懲役5年以上8年以下の不定期刑(求刑懲役5〜10年)を言い渡した。
少年は起訴内容を大筋で認め、検察側は論告で「常習的に無免許運転を繰り返し、再犯の恐れは大きい」と指摘した。
弁護側は、家裁移送した上で中等少年院送致の保護処分とするよう求めたほか、事故時の速度などを争っていた。